島根大学 ダイバーシティ推進室

ベビーシッター派遣事業割引券(令和4年4月~)

制度の概要について

ベビーシッター派遣事業とは,本学のワークライフバランス支援・子育てサポートの一環として,内閣府が実施している「ベビーシッター派遣事業」を利用し,事業主が購入したベビーシッター割引券を従業員(教職員)へ交付することでベビーシッター利用料の補助が受けることができる制度です。

利用対象

利用対象者

本学と雇用関係にある職員で共済組合加入者又は社会保険加入者であり,配偶者の就労,病気療養,求職活動,就学,職業訓練等により,又は,ひとり親家庭であることにより,サービスを使わなければ就労することが困難な状況である場合に限ります。

対象児童

一 乳幼児又は小学3年生までの児童。
二 その他健全育成上の世話を必要とする次のいずれかに該当する小学6年生までの児童。
 ア「身体障害者福祉法」(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき身体障害者手帳の交付を受けている場合。
 イ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている場合。
 ウ その他,地方公共団体が実施する障害児施策の対象となるなど,ア,イのいずれかと同等程度の障害を有する。

対象サービス

平日勤務及び時間外勤務,休日勤務のために,公益社団法人全国保育サービス協会が認定するベビーシッター事業者のサービスを受ける場合で,以下のいずれかに該当する場合に限る。
一 家庭内における保育。
二 ベビーシッターによる保育所等や認可外保育施設への送迎。ただし,保育施設等への送迎は,原則として家庭内における保育等のサービスに必要な送迎であって,次の要件を満たす場合にのみ割引券の対象とする。
 ア 家庭と保育等施設との間の送迎であって,保育等施設間の送迎ではないこと。
 イ 同一家庭以外の複数の乳幼児等を同時に送迎するものでないこと。
 ウ 送迎の間の行程や乳幼児等の様子について,ベビーシッターが保育記録として報告していること。
 エ ベビーシッターの所属するベビーシッター事業者が運営する保育等施設の送迎でないこと。


 

割引券

割引限度及び内容

対象児童1人につき1日(回)2枚,1家庭につき1カ月に24枚まで使用できるものとする。 *利用料金が使用割引券枚数×2,200円以上のサービス(交通費,保険料等は含まない)を対象とします。

利用方法

1事前登録

事前に,公益社団法人全国保育サービス協会が認定するベビーシッター事業者と利用契約・利用申込みを行う。その際に「ベビーシッター派遣事業割引券」を利用する旨を伝えてください。

2利用券申請

ダイバーシティ推進室に「ベビーシッター割引券 利用申込書(様式1:Word PDF)」を利用期日の10日前までに提出して下さい。 *年度初回利用の際には,ベビーシッター事業者との請負契約書(写)又は注文書・利用申込書等(写)を添付してください。

3割引券受領書

「ベビーシッター割引券 利用申込書」に不備がない場合,割引券を発行します。利用対象者は,割引券受領後「割引券受領書」を返送して下さい。

4サービス利用時の対応

対象サービスを利用の際,割引券に必要事項を記載の上ベビーシッターへ割引券「ベビーシッター派遣事業割引券(2,200円)本券+ベビーシッター派遣事業割引券使用報告用半券」を提出し,ベビーシッターが記載する項目について内容確認の上「ベビーシッター派遣事業割引券使用報告用半券」を必ず受取り,利用金額から使用枚数×2,200円を差し引いた金額をベビーシッターにお支払いください。

5サービス終了後の対応

サービス終了後5日以内にダイバーシティ推進室へ「ベビーシッター派遣事業割引券使用報告用半券」を提出して下さい。

未使用割引券

利用対象者に該当しなくなった場合,都合により利用しなかった割引券は,速やかにダイバーシティ推進室まで返却して下さい。割引券は譲渡及び貸与はできません。

ベビーシッター派遣事業割引券利用要項(学内限定)